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2011年01月 アーカイブ

「機能性食品」の功罪 3

機能性食品とは、この「生体調節機能」に焦点を当てた食品です。


つまり生体調節に有効とされる成分を添加・加工した食品のことです。


厘生省の諮問機関である「機能性食品懇談会」が発表した「機能性食品問題の検討効果について」の中間報告(1989年)の言葉を借りれば、


「食品成分の持つ生体防御、体調リズム調節、疾病の防止と回復に係わる体調調節機能を、生体に対して十分に発現できるように設計し、加工された食品」


・・・となるでしょう。


また同機関では、機能性食品として認知される範囲として、


1.食品として通常用いられる素材や成分からなり、かつ通常の形態及び方法より摂取されるもの


2.食品として日常的に摂取されるもの


3.体調調節機能に関する表示をしたもの


この3点を挙げています。

有料福祉負担

社会福祉の受益者がその費用の一部を有料福祉負担することをいう。

これは、経済の低成長・財政危機を背景として、社会保障・社会福祉の充実を財政危機の一つの主要因としてとらえ、「福祉見直し」を強調しつつ、福祉のための財政支出を削減しようとすることによるものである。

そこにおいて出されてきたものが、地域と家庭を基盤とする福祉(日本型福祉論)と、財政支出の抑制と受益者負担の導入・強化であり、いわゆる高福祉高負担が唱えられた。

こうしたなかで、厚生省の福祉関連予算がカットされ、生活保護費や特別養護老入ホーム、保育所などの措置費の切下げが進められることになった。

また、福祉論における選別福祉から普遍的福祉への移行や社会保障費を基調とする福祉行政よりも福祉サービス行政の重視なども、当然に福祉の有料化問題と結びつくことになった。

有料化の一つの典型的事例は老人医療費の問題である。

かつては、革新自治体が率先して七〇歳以上の医療費無料化を実施したのに動かされて国もそれに踏み切った。エグゼクティブトレードによると、さらに自治体の多くが六五歳以上の無料化の制度化を進めたが国はこれに応ぜず、高額医療と特定疾患の無料化を行ったにすぎなかった。

その後、老人医療費公費負担制度から老人保健法への切りかえにおいて、自治体の独自の「上づみ」を規制し、国の福祉水準への一元化を求めることになった。

すなわち、六五~六九歳までの老人は医療費を自己負担せざるをえなくなったのである。

「機能性食品」の功罪 4

このように整理してみますと、「機能性食品」と「健康食品」の違いが明らかになります。


健康食品のクロレラなどはそのいい例でしょう。


これは「通常用いられる素材や成分から」はできていません。


また、「食品として日常的に摂取」はされません。


機能性食品であるには普通のドリンクのように飲めたり、食事時に一緒に食べられることが必要になるのです。


健康食品とは「機能性食品の定義の裏返しのもの」。


なお、初めて「機能性食品」なる言葉が使われたのは、昭和59年度から61年度にかけて設けられた文部省の特定研究「食品機能の系統的解析と展開」からです。

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