「機能性食品」の功罪 3
機能性食品とは、この「生体調節機能」に焦点を当てた食品です。
つまり生体調節に有効とされる成分を添加・加工した食品のことです。
厘生省の諮問機関である「機能性食品懇談会」が発表した「機能性食品問題の検討効果について」の中間報告(1989年)の言葉を借りれば、
「食品成分の持つ生体防御、体調リズム調節、疾病の防止と回復に係わる体調調節機能を、生体に対して十分に発現できるように設計し、加工された食品」
・・・となるでしょう。
また同機関では、機能性食品として認知される範囲として、
1.食品として通常用いられる素材や成分からなり、かつ通常の形態及び方法より摂取されるもの
2.食品として日常的に摂取されるもの
3.体調調節機能に関する表示をしたもの
この3点を挙げています。