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2011年06月 アーカイブ

関税割当数量について

割当と関税との中間にあるのが関税割当です。


一定数量までの輸入は無税ないしごく低率の関税を課し、これを超える輸入については高率の二次税率を適用するという形をとります。


今回のウルグアイ・ラウンドにおいて、アメリカがタリフケーションの具体的形態として提案してきているのがこの関税割当であることは有名ですね。


現在こうした関税割当が適用されているのはナチュラル・チーズ、肉用肥育素牛、コンスターチ用とうもろこしなどがあります。


ナチュラル・チーズの場合、国内需要見込数量から国内生産見込数量を差引いて限度数量を算出し、これについては無税、これを超える輸入については35%の関税が課せられることとなっています。


そして特恵関税というものがあります。


以上にみたのは保護的性格の特殊関税ですが、特恵関税の場合はそれとは逆に低開発国を対象に特別の優遇条件の低関税を差別的に適用しようというものです。


現在日本の農業関係の特恵関税は適用総品目数77、対象国数129力国にのぼっています。


具体的にみると、たとえばパパイヤは一般税率4%に対して特恵は無税となっています。

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