関税割当数量について 2

農業関税には一般的な関税以外にさまざまな特殊形態の関税があります。


なかには差額関税や関税割当などのように、輸入数量制限に匹敵するか、あるいはそれに準ずるような強力な保護効果をもつものもあります。


・・・しかし全体としてみると、それらはごく一部の例外にすぎず、むしろ農業関税は大勢としてケネディ・ラウンド以来の相次ぐ大幅引下げによって、ますますその保護機能を薄めつつあるのです。


もともと日本農業の場合、国境調整の手段としては関税は副次的・補助的役割しか占めていなかったのですが、そうした傾向がさらに強まっているのです。


ただし、農業交渉の焦点が非関税障壁に移り、数量規制の撤廃が問題にされるようになると、その経過措置ないし代替措置として関税政策め見通し・強化が再浮上してくる可能性もあります。


その意味では、農業関税はつねに非関税障壁とワン・セットでとらえられねばならないのです。


農業非関税障壁非関税障壁という概念にどこまでのものを含めるかは人によって異なります。

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