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2011年08月 アーカイブ

日本農業における非関税障壁

狭義には関税を除く輸入制限などの各種の国境調整措置を指し、やや広義にはこれに国内農業政策を含ましめ、最広義には各国の文化的・慣習的特殊性にまで範囲を拡大してもちいられます。


そのいずれが適切かは問題のたて方によりますが、ここでは狭義の非関税障壁に問題を限定して検討を進めることにしましょう。


日本農業における非関税障壁には、大きくいって国家貿易と残存輸入制限という二つのタイプがあります。


前者は国家ないし国家的機関が独占的に貿易を行なうものであり、ガット上は合法です。


後者はガット上は非合法ですが、事実上輸入数量制限、輸入割当を行なうものです。


そして、そのいずれもが国際的圧力の下できびしい見直しを迫られているというのが最近の状況です。


ガット第17条は、国または国家的企業が排他的・独占的に輸出入を行なうものを国家貿易企業として原則的に承認したうえで、そのビヘイビアについて一定の規制を加えています。


現在日本には、以上の国家貿易に該当するものとして、米・小麦・大裸麦・脱脂粉乳等・バター・生糸の6品目があります。

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